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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
家屋を取り壊して居住用土地のみを譲渡した場合であっても要件を満たせば3000万円控除を適用することができます。家屋に居住しなくなってから譲渡までの期間と家屋を取り壊してから契約までの期間を定め,その期間内に売買契約が締結されている場合には,居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例が適用できるとされています。つまり居住の用に供している家屋を取り壊し,その敷地の用に供されていた土地等を譲渡した場合において,その土地等の譲渡が次に掲げる要件のすべてを満たすときは,3,000万円の特別控除を適用することができます。①当該土地等の譲渡に関する契約が,その家屋を取り壊した日から1年以内に締結され,かつ,その家屋を居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものであること。
②その家屋を取り壊した後、譲渡に関する契約を締結した日まで,貸付けその他の用に供していない当該土地等の譲渡であること。これとは別に,災害により滅失した居住用家屋の敷地等については,これらの家屋を居住の用に供しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われている譲渡の場合には,その居住の用に供さなくなった日以後どのような用途に供されている場合であっても3,000万円の特別控除を適用できます。つまり,自ら取り壊した場合と災害等により滅失等した場合とではその取扱いが異なることに注意しなければなりません。さらに、土地等の貸付けが問題なのであって、家屋の貸付けは問題となりません。つまり家屋が存在していてその家屋が居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡される場合には,その家屋の利用については特に制限はありません。家屋を貸付用に転用しても事業用等の特例を適用しない限り,3,000万円控除の特例を適用することができます。以上から,土地のみの譲渡においては一時的だからという理由で,あるいは少しでも収入が得られればという気持ちから安易に貸付け等を行うと,3,000万円の特別控除が適用できなくなってしまうので注意が必要です。
千葉県船橋市の税理士 長谷知之