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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
措置法35条に規定する「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除」はいくつかある特例の中でも最もなじみの深い特例と思われます。不動産業者であればぜひ使いこなしたい特例のうちの一つではないでしょうか。 3,000万円控除について、間違いやすい点を解説していきたいと思います。 今回は所有者が単身赴任した場合です。本人が転勤のため居住していない場合であっても,妻子が居住しており,単身赴任などの事情が解消したときには妻子と起居を共にすることになると認められる場合には,特例の適用があります。つまり,居住用家屋の所有者がかつてその家屋に居住しており,転勤等のために転出し、その家屋に居住していない場合であっても,その者と生計を一にする親族が居住の用に供しているなど次の要件のすべてを満たしているときは,その家屋は所有者の居住用家屋として取り扱うことができます。①譲渡家屋は,その所有者が従来その所有者としてその居住の用に供していた家屋であること。
②譲渡家屋は,その所有者が当該家屋をその居住の用に供さなくなった日以後引き続きその生計を一にする親族の居住の用に供している家屋であること。
③譲渡家屋の所有者は,当該家屋をその居住の用に供さなくなった日以後において,既に措置法第31条の3,第35条,第36条の2,第36条の5,第41条の5又は第41条の5の2等の他の規定の適用を受けていないこと。
④譲渡家屋の所有者が生活の拠点として利用している家屋はその所有者の所有する家屋でないこと。ただし,②の要件を欠くこととなった日から1年を経過した日以後に譲渡された場合には,3000万円控除を適用することはできません。 この規定にある1年という文言を3年を経過する日の属する年の12月31日と勘違いする方が多いので注意が必要です。②の要件を欠くこととなった場合の具体例は、例えば所有者が自分の両親を自宅に残して、配偶者やその子供たちと共に転勤先へ転居し、その後両親が亡くなった場合です。 この場合は両親が亡くなってから1年以内に譲渡しなければ3000万円の特別控除は使えないということになります。
千葉県船橋市の税理士 長谷 知之