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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に,受贈者の教育資金に充てるため,その直系尊属から一定の金銭等の贈与があった場合で,その金銭等が教育資金管理契約に基づいてその取扱金融機関において管理される場合には,教育資金非課税申告書の提出等を要件として,これらの財産の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額は贈与税の課税価格に算入しないとするものです。
贈与税の課税価格に算入しなかった教育資金は,教育資金管理契約に基づいて取扱金融機関において管理されるが,この教育資金管理契約はその受贈者が30歳に達したこと等の事由により終了します。
その終了の場合において,教育資金非課税申告書に非課税の適用を受けるものとして記載した金額から,取扱金融機関において教育資金の支払いの事実が確認され,かつ記録された金額を控除した残額があるときは,その額は受贈者が30歳に達した日等の属する年の贈与として贈与税が課税されます。
この場合において教育資金支出額として非課税となる金額の合計額は全体としては1,500万円であるが,学校以外の者に支払われる教育資金については500万円が限度とされます。したがって,例えば教育資金として学校等に700万円,学校等以外の者に800万円が支払われた場合には,全体としては1,500万円の範囲内であるが,学校等以外の者に対する教育資金支出額は500万円が限度となるから,その限度額を超えて学校等以外の者に支払われた部分の300万円には贈与税が課税されます。
教育資金について贈与税の非課税の特例の適用を受けるためには,贈与者又は受贈者が金融機関との間で締結した教育資金管理契約に基づいてその取扱金融機関に教育資金口座を開設し,その口座開設の日までにその金融機関の営業所等を経由して,教育資金非課税申告書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
それでは具体的に例を挙げて考えてみたいと思います。
①修学旅行費用や教材費
学校等に直接支払われるものは1,500万円の非課税枠の対象になります。
②部活動費用
部費など学校等の領収書のあるものは1,500万円の非課税枠の対象となります。個人判断で購入するものは,非課税の対象にはなりません。
③学習塾の費用
社会通念上相当と認められるものは500万円の非課税枠の対象となります。
④学生の下宿代
非課税の対象になりません。ただし学校等の寮費で,学校等に対して支払われたことが学校等が発行した領収書等により確認できる場合は1,500万円の非課税枠の対象となる。
⑤留学の渡航費や滞在費
原則として非課税の対象になりません。ただし現在通っている学校等の授業やカリキュラムの一環としてその学校等に直接支払われるものは,1,500万円の非課税枠の対象となります。この場合業者等に支払われるものは,500万円の非課税枠の対象となります。
千葉県船橋市の税理士 長谷知之