年末年始のお知らせ
こんにちは。
あっという間に年末となり、税理士として初めての正月を迎えることになります。
年内は本日28日までの営業です。新年は8日を仕事初めとさせていただきます。
関係者の皆様、本年は本当にありがとうございました。
来年は更なる飛躍の年にするため、一層頑張っていきたいと思います。
来年もよろしくお願いいたします。
長谷知之
固定資産税が6倍?
こんにちは。
今日は固定資産税に関するお話です。
よく家屋を取り壊して土地を更地にすると固定資産税が6倍になるという話があります。
それを根拠に古い家屋を取り壊さずに古屋付きで土地の売却をするケースがあるようです。
このことについて不動産業者の観点から考察してみたいと思います。
まず、固定資産税が6倍になるというのは住宅用地として供されている土地に関する部分のみです。(だから店舗用地にはこの話は関係ありません。)
それも200㎡以下の土地が対象になります。
200㎡を超えるとその部分の固定資産税は3倍になるということになります。
家屋は取り壊すわけですから、固定資産税の負担はなくなります。
その意味で固定資産税の年税額が単純に6倍になるということはないはずです。
固定資産税の年税額が10万円(土地の固定資産税が6万円、家屋の固定資産税が4万円)ならば、
6万円×6-4万円=32万円となるのであって、10万円×6=60万円ということではないです。家屋の固定資産税の割合が大きければ3~4倍といったところでしょうか。
次に更地と古屋付きの売地の売りやすさの比較なのですが、極まれに「古屋があったほうが、家を新築した時のイメージがつきやすい」と考えている人もいるようです。
しかし私の経験上、圧倒的に更地のほうが早期に売買契約できる可能性が高いと思われます。
最近はCADソフトの性能も良くなり、更地に家を建てた時のイメージを3次元的に描写できるソフトも多くなりました。
売り主の方には申し訳ないですが、古屋があると土地の印象が悪くなるほうが多いと思われます。解体費を買主の方に負担させるとそれだけ資金繰りが厳しくなり、自己資金や融資といった資金調達が困難になります。
決して相場が上がってきているとは言えない近年の状況で、売り物件を長く抱えているということはそれだけ資産価値が目減していくことになります。
固定資産税の増額があったとしても、古屋を解体して更地にし、土地を早期に売却したほうが結果的に良い結果が得られると私は考えています。
不動産税務情報の更新です。
みなさん、こんにちは。
先日、不動産税務情報のコーナーで「住宅購入のために親から金銭の借入をした場合」の解説をいれました。
非常に簡単なことですので、不動産業者なら当然知っておくべき内容と思われます。
次回は住宅取得資金の贈与をした場合についての解説をしたいと思います。
こちらのほうが不動産実務で相談を受けるケースが多いと思いますので、重要なことはポイントを絞って説明したいと思います。
それでは今後ともよろしくお願いいたします。
長谷知之
hasetaxのブログ開設します!
本日よりhasetaxのブログ開設です。
身近な個人にまつわる税務情報から相続に関する税務問題、また法人の経営者ならば知っておきたい税務情報や不動産業務に関する税務問題まで、できる限り判例の紹介等を交えながら税に関する問題を取り上げていきたいと思います。
当事務所のHPを訪れていただいた方に少しでも有意義な情報を提供したいと考えております。
今後ともよろしくお願いいたします。
税理士 長谷知之
HPアドレスと内容を一部変更致しました。
HPアドレスの変更とそれに伴い内容を一部変更致しました。
長谷税務会計事務所開設しました。
長谷税務会計事務所開設しました。関係者の皆様どうかよろしくお願い致します。