税務相談から節税対策までトータルサポート
長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
(1)税理士と司法書士による会社設立支援サービス
当事務所は地元船橋で35年以上、司法書士業務に携わられている刀祢・北山事務所と業務提携しております。企業を取り巻く法律は毎年のように改正され複雑化しています。経営者のアドバイザーとして企業法務にも精通したベテラン司法書士にお願いしますので設立後の相談も安心です。下の表のように司法書士による電子定款認証を行うことによって定款印紙代40,000円の費用がかかりません。さらに当事務所と税務顧問契約を結んでいただくことが条件ですが、司法書士報酬の86,400円(税込)の内、50,000円を顧問契約締結時にキャッシュバックさせていただきます。
本人申請登記の場合 | 設立支援サービスの場合 | |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
公証人手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
定款印紙代 | 40,000円 | 0円 |
定款謄本代 | 2,000円 | 2,000円 |
司法書士報酬 | 86,400円(税込) | |
値引き | (注)-50,000円 | |
合計 | 242,000円 | 238,400円 |
(注)当事務所と初めて顧問契約を締結していただくお客様に限ります。
(2)税理士と社会保険労務士による開業支援サービス
会社を設立したならば、労働保険や社会保険の手続き・就業規則等の諸規定の作成をしなければなりません。また助成金の申請をすることができる場合もあります。このような税務会計以外の問題に対応するため当事務所では神谷綾社会保険労務士事務所と業務提携しております
■具体的なサービス例
①会社を設立し、従業員の採用をご検討の場合、採用媒体を慎重に選定しないと、もらえるはずの助成金がもらえなくなってしまうこともあります。詳細は、社会保険労務士をご紹介しますのでご確認下さい。
②従業員雇い入れ後は、業種や従業員数により、社会保険、労働保険への新規加入手続が必要となる場合があります。 もし加入が必要かどうか、ご不明の場合はお問い合わせ頂ければ、提携の社会保険労務士に確認いたします。
③事業主様は、通常労災保険には加入できませんが、事務組合を通じて手続きすることで労災保険に特別加入できます。加入をご検討の場合、提携の社会保険労務士に確認し、数ある事務組合の中から、コスト面等でメリットの大きいところを厳選してご紹介することができます。
④従業員が10名以上の場合は「就業規則」、時間外・休日勤務を従業員にさせる場合があれば「36協定」の労働基準監督署への届出が必要です。将来の、万一の労使トラブル発生などに備えて、「リスク回避型」の就業規則を、万全に整えておくことをお勧めします。
(3)経営革新等支援機関登録税理士
当事務所は平成25年10月28日付で「経営革新等支援機関」の認定を受けました。 この「経営革新等支援機関」とは、中小企業が安心して経営相談等が受けられるために、専門的知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定することで、公的な支援機関として位置づけられているものです。 「経営革新等支援機関」から支援を受けることによる代表的なメリットの一例には、下記のようなことがあります。
1 経営力強化保障制度による保証料の引下げ
一般保証における保証料率から概ね0.2%の引き下げを受けることができます。
2 経営支援型セーフティネット
貸付・借換保証制度 基準利率よりも最大0.6%の金利を引き下げて融資を受けることができます。
3 経営改善策定支援事業
経営改善支援センターが支援費用の総額の3分の2(上限200万円)を負担します。
4 創業補助金制度
新たに創業する一定の者は最大で200万円の補助金を受けることができます。
5 中小企業投資促進税制の優遇措置
新品の機械等を購入した場合に30%の特別償却と7%の税額控除のいずれかを選択できます。
貴社の財務経営力・資金調達力の強化を全面的にバックアップします!