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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
法人が役員に支払う対価として毎月の固定給以外に渡し切り交際費や歩合給や残業手当等が考えられますが、このような支出は税務上どのような取り扱いになるのかを説明します。まず渡し切り交際費は役員であろうと社員であろうと、そもそも税務上交際費とはなりません。渡し切り交際費を税務上交際費として認めてもらうためには,その使途,費消した月日を明らかにするとともに,その内容を証明することができる領収証や,支出の記録が必要となります。渡し切り交際費は毎月,定額で社長に渡していれば定期同額給与として取り扱われますが,不定期に渡されるのであれば,損金不算入の役員給与として取り扱われることになります。次に役員に対する歩合給は,定期同額給与の要件を満たさないことになりますので,支給した歩合給については損金不算入となります。 歩合給・能率給は,支給時期については事前に定めることは出来ますが,支給金額については毎月変動することになりますので,定期同額給与の要件に合致しないというわけです。法人の損金にならないだけでなく、役員の給与として所得課税されるわけですからこのような支出をしてはならないということです。ただし,固定給部分と歩合給部分があらかじめ明らかにされている場合には,固定給部分については,定期同額給与の要件を満たす限り損金の額に算入することが出来ます。また使用人兼務役員の使用人部分の給与に対して歩合給・能率給を採用している場合には,不相当に高額でない限り損金に算入されます。次に役員に対する残業手当ですが、法人は役員に対し残業手当を支給することはできません。税務上残業手当を支給できる人は、従業員のように会社と雇用契約の関係にある人及び役員のうち使用人兼務役員の立場にある人だけです。使用人兼務役員は役員ですが,使用人としての職制上の地位を有する人をいいます。使用人兼務役員が使用人の立場で,他の使用人と同一の基準により残業手当を受給することはできますが,使用人としての地位を有しないその他の役員は,残業手当として支給されれば損金不算入な役員給与として取り扱われることになります。 例えば取締役兼営業部長といった人は営業部長の職務の対価として,残業手当を受け取ることは可能なわけです。
千葉県船橋市の税理士 長谷知之