2014-07-02
皆さん、こんにちは。
7月に入り暑い夏がもうすぐそこまでに近づいてきました。
それと同時に7月10日の納期の特例の期限も1週間ほどとなっています。
何年か前に1月10日の期限は1月20日になりましたが、7月の期限は10日のままなんですね。
いっそのこと7月の期限も20日にしてもらいたいと思っているのは私だけでしょうか。
また先日、役員に対する固定給以外の対価の取り扱いについての説明を公開しています。
役員に対する歩合給や残業手当等、よく素朴な疑問として質問を受ける内容です。
ここ最近、役員に対する給与についての税務上の解釈は厳しくなるばかりですね。
最近公表した所得税のシミュレーションの利用者が予想以上に多いのでとてもうれしいです。
ただ扶養控除の分類や配偶者特別控除の合計所得金額の算定は一般の方にはわかりにくいかもしれません。
説明文を加える必要を感じていますが、もうしばらく時間が必要です。
千葉県船橋市の税理士 長谷知之
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