個人事業主及び法人の税務情報

船橋市 税理士 [過去の未払い残業代を支払った場合の税務上の取扱い]

この場合の対処の仕方は、大きく分けて、2つの方法があります。
image002 1.未払い残業代を一時金として支払う方法
まず、未払い残業代の一定の額を損害賠償金的に支払う方法です。
①法人税法上の取扱い
法人税法上では、賞与を支払った場合と同じく,支払った月の属する期の損金となります。
②所得税法上の取扱い
所得税法上では、賞与として取り扱われますので,支払いを受けた年分の給与所得となります。また,差引かれた源泉所得税は,過去の未払い残業代を支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。ただし,翌年度の住民税の負担が,通常年度に比べて大きくなることにも注意する必要があります。

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2.未払い残業代を過去に遡り給与を修正して支払う方法
次に、未払い残業代を、後払いとして給与の不足分を支払う方法です。
①法人税法上の取扱い
法人税法上では、過去の事業年度の損益修正は必要なく,支払った月の属する期の損金となります。
②所得税法上の取扱い
所得税法上では、契約等により支給日が定められている給与等に該当するため,過年分の給与所得として修正する必要が出てきます。また、会社としては,過去の年末調整をやり直す必要が生じますので,源泉徴収票や給与支払報告書を再提出しなければなりません。

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さらに、社員が確定申告をしていた場合には,これに加えて修正申告する旨を通知する必要もあります。この場合,年末調整のやり直しに伴い発生する税額は,過去の未払い残業代の支払いを行った月の翌月10日までに、納付する必要があることにも注意する必要があります。

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社会保険料の取扱いについても,未払い残業代を、一時金として支払う場合と過去に遡って給与を修正して支払う場合とでは,会社の事務処理の量にかなりの差が出てきます。
①未払い残業代を、一時金として支払う場合
この場合、賞与を支払った場合と同様の取扱いとなるため,過年度分の社会保険料や労働保険料の計算の修正は必要ありません。
②未払い残業代を、過去に遡って給与を修正して支払う場合
未払い残業代が、過去の過年度の4月から6月に対応するものであれば,算定基礎届の再提出が必要になります。さらに、労働保険料等申告書の再提出も必要になることにも注意する必要があります。

千葉県船橋市の税理士 長谷知之

 

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