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船橋市 税理士 [社宅家賃の計算方法]

社宅制度をうまく活用することで合理的な節税ができることがあります。そのような場合の社宅家賃の計算について確認していきましょう。

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1 会社が社員に社宅を貸した場合の計算方法

社宅家賃の額は、次の式に当てはめて計算していくことになります。

通常の賃貸料の月額=
その年度の家屋の固定資産税の課税標準×0.2%+12円×その家屋の総床面積/(3.3㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準×0.22% image001
会社の社員に対する通常の賃貸料は,次の3つの点に注意して計算します。

①前提として、会社が社員から冒頭の算式で計算した金額の50%以上を徴収していれば、給与として課税されることはありません。
②これは必ずしも個別に行うのではなく,貸与している住宅等の状況に応じて適切な家賃を社員から徴収しており,さらにその社員全員から徴収した家賃の合計額が、冒頭の算式で計算した金額の50%以上であれば,給与として課税されることはなくなります。
③会社の徴収した家賃が上記算式の50%未満であれば,(上記算式で計算した金額-徴収額)が給与とされます。image002

2 役員に対する社宅家賃の計算のしかた

役員に対する通常の賃貸料の額は、社宅の規模・構造・会社所有か借上げかに応じて次の算式で計算します。

(1)木造家屋で床面積が132㎡を超える
  又は木造家屋以外の家屋で床面積が99㎡を超える広さの場合

①会社所有の場合
(その年度の家屋の固定資産税の課税標準×12%
+その年度の敷地の固定資産税の課税標準×6%)×1/12
②借上げの場合
会社所有の場合の算式で計算した金額か会社の支払う賃借料×50%のいずれか多い金額

(2)床面積が上記以下の場合
会社所有・借上げを問わず、社員に対する通常の賃貸料の算式と同一で計算します。
また、造家屋以外の家屋の場合は10%となることにも注意する必要があります。

役員に対する社宅家賃の4つのポイントは,次のとおりです。

①前提として、会社が役員から上記算式で計算した金額を徴収していれば課税関係は発生しません。
②これは必ずしも個々に行うのではなく,貸与している住宅等の状況に応じて適切な家賃を役員から徴収しており、さらにその役員全員から徴収した家賃の合計額が、冒頭の算式で計算した金額以上であれば課税されることはありません。
③使用の状況に応じて、次の金額を通常の賃貸料の額とすることができます。
④役員社宅については改正され、平成7年10月1日以降は,豪華な役員社宅については,経済的利益があったものとみなされます。image002

3 使用人に対する社宅家賃を改訂しなくてもよい場合

原則として通常の賃貸料の額は,その計算基礎となる固定資産税の課税標準額が改訂された場合には改訂しなければなりません。

ただこの場合、税務上その手数を考慮して改訂後の課税標準額の合計が計算に採用されている課税標準額の合計に比べて、20%以内の増減に収まっている場合は改訂しなくてもよいとされています。

この取扱いは使用人に対する社宅家賃についてのみ認められており,役員に対する社宅家賃には認められないので注意が必要です。image002

4 社宅家賃と消費税

住宅の貸付けは非課税であり,この住宅には社宅や寮も含まれますので,社宅家賃については消費税の課税はありません。
image0025 独身寮の水道光熱費を負担した場合

この場合の措置について、税務上は次の2つの要件を満たしている場合に限って,その社員の受けた経済的利益には課税しなくてもよいことと定義されています。

①通常、その料金の額が居住に必要であると認められる範囲内である場合
②各人ごとの使用部分に相当する金額が明らかでない場合

なお,この扱いは,一般の社宅の光熱料金については適用されていません。
image0026 社宅の駐車場賃借料

税務上社宅の駐車場賃借料は、社宅とは「居住の用に供する家屋またはその敷地の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利」のように定義されています。
駐車場はこれにあてはまらず,社宅家賃の計算のしかたを適用することはできません。

つまり、駐車場賃借料を会社が一部負担している場合はその部分につき給与課税されることになります。

しかし、駐車場賃借料が家賃や管理費に含まれているような場合は,実務上その部分だけを取り出して給与とすることが難しくなる点にも注意することが必要です。

 

千葉県船橋市の税理士 長谷 知之

 

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