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青色申告特別控除の注意点

 青色申告特別控除には,10万円と65万円の青色申告特別控除があります。65万円の青色申告特別控除を受けるには,青色申告者の帳簿書類の規定に適合する帳簿書類を備え,正規の簿記の原則に従った一切の取引を記録している必要があります。

image008  会計ソフトを使って仕訳を1本1本入力していれば、自動的に貸借対照表や損益計算書が作成されますので、規定を満たすことはそれほど難しくはありません。 image009  二以上の業務を営み(例えば事業所得と不動産所得),65万円の青色申告特別控除を受けるときは,すべての業務について,帳簿要件を満たさなければなりません。

image006 所得が不動産所得のみであれば、その規模が事業的規模に該当しなければ65万円の控除を受けることはできません。貸家であれば5棟、アパートであれば10室、駐車場であれば50台というのが一般的な判断基準です。 image011  上記の基準を上回っていればまず問題ないのですが、下回ってる場合は事業として営んでいることを客観的に説明できるようにする必要があります。基本通達26―9では,若干の個別判断の余地を残していると考えられます。これはもうケースバイケースですからその都度質問していただければと思います。

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