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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
青色申告特別控除には,10万円と65万円の青色申告特別控除があります。65万円の青色申告特別控除を受けるには,青色申告者の帳簿書類の規定に適合する帳簿書類を備え,正規の簿記の原則に従った一切の取引を記録している必要があります。
会計ソフトを使って仕訳を1本1本入力していれば、自動的に貸借対照表や損益計算書が作成されますので、規定を満たすことはそれほど難しくはありません。 二以上の業務を営み(例えば事業所得と不動産所得),65万円の青色申告特別控除を受けるときは,すべての業務について,帳簿要件を満たさなければなりません。
所得が不動産所得のみであれば、その規模が事業的規模に該当しなければ65万円の控除を受けることはできません。貸家であれば5棟、アパートであれば10室、駐車場であれば50台というのが一般的な判断基準です。 上記の基準を上回っていればまず問題ないのですが、下回ってる場合は事業として営んでいることを客観的に説明できるようにする必要があります。基本通達26―9では,若干の個別判断の余地を残していると考えられます。これはもうケースバイケースですからその都度質問していただければと思います。