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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む事業所得を生ずべき事業に従事したことにより対価の支払を受ける場合には,その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る事業所得の金額の計算上,必要経費に算入することはできません。
生計を一にする親族に支払った給与について,青色申告者と白色申告者について,一定の要件を満たした場合,親族である事業専従者に支払った一定の給与の金額を必要経費に算入することができます。
「青色事業専従者給与に関する届出書」をその適用を受けようとする年の3月15日までに税務署に提出する必要があります。
「専ら事業に従事している」ことを説明できるようにするために,次のような証拠書類を保管すべきと思われます。通常の業務を行っていれば何らかの業務の跡が残りますから、重要なものは保管しておきましょう。
(1)物的証拠の存在
①専従者の筆跡の残る書類(請求書・領収書等、提案書、社内業務の管理帳)が存在すること
②出勤状況の確認のできるタイムカード
(2)説明書・証人の存在
①専従者が日常業務の内容を説明できること
②専従者が経営に重要な項目を理解していること
③従業員等により専従の事実を立証することが可能であること
他に職業を有する親族については,その事業に専ら従事しているといえるのかどうかが問題となるが,その職業に従事する時間が短いことなど,その事業に専ら従事することが妨げられないと認められる場合には,その事業に専ら従事しているものとして取り扱われるようです。
取締役という地位は,その職務の重要性から鑑みて,事業主の事業に専ら従事できる状況にあるとは認めることはできません。したがって,取締役等に就任している者を青色事業専従者とすることはできません。 個人事業主が当該事業に関連する法人を設立し,事業主の親族が当該法人の取締役等に就任するケースがありますが、このような場合は当該親族を青色事業専従者にすることのないようにする必要があります。
青色事業専従者給与の必要経費の算入は,青色事業専従者が実際に給与の支払いを受けた場合に限り認められることとされています。 ただし,未払いになった経緯に相当の理由があり,帳簿に明瞭に記載され,かつ短期間に現実の支払いが行われているような場合においては,青色事業専従者給与が未払いであっても,その未払額を必要経費に算入することができます。
青色事業専従者給与について,現実の金銭支払いを証する帳簿等が存在しない場合には,事業専従者に対する金員の交付の実体は生活費等の支給であり,専従者給与の支払いはなかったと認められるため必要経費に算入することはできません。
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千葉県船橋市の税理士 長谷知之