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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
私にも小学3年生の子供がおりますが、何かと医療費がかかります。 そこで子供にかかる医療費のうち医療費控除の医療費として認められるものについて解説をしていきたいと思います。
歯科矯正費用です。これは30万円~50万円ほどかかるのではないでしょうか。 歯列矯正の目的が子供の成長に必要なものであり,容姿を美化するための費用でない限り医療費控除の対象として認められます。
子供用の眼鏡です。単に近視,遠視のためのメガネ代金は医療費控除の対象にはなりませんが、医師の指示により購入した子供の弱視矯正用メガネ代ならば医療費控除の対象として認められます。
子供が小さいため親が付き添って通院した場合の交通費はどうなるかと言いますと、電車賃なら対象となりますがタクシー代や自家用車のガソリン代は対象外となります。駐車場料金も対象外です。
子供の入院中に付き添った母親の貸し布団代や食事代はどうかといいますと、これも対象外です。あくまでも子供の入院費用のみです。ただし、入院中の病院食事代はもちろん範囲内ですが、入院中の貸テレビ料金は対象外です。
昨年もノロウィルスやインフルエンザが流行りましたが、その予防のためのうがい薬やマスク代も医療費控除の対象にはなりません。上記以外で何かご質問等がございましたらお気軽に当事務所にメールにてご相談ください。