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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
老人介護費用も様々な形態がありますが大きく分けて、施設サービスに関する費用と居宅サービスに関する費用とに分けて考えると理解しやすいと思われます。
「介護老人保健施設」及び「指定介護療養型医療施設」がありますが、これらの施設は一般的な病院と同様に考え、一般的な施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)として支払った額の全額が医療費控除の対象となります。
「指定介護老人福祉施設」(特別養護老人ホーム)は厳密には病院ではないので,一般的な施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額が医療費控除の対象となります。
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護,痴呆対応型共同生活介護,特定施設入所者生活介護及び福祉用具貸与があります。
①訪問看護 ②訪問リハビリテーション ③居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)④通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス)⑤短期入所療養介護(ショートステイ) に掲げる居宅サービスに係る費用については,利用者の自己負担額全額が医療費控除の対象となります。
介護保険の対象外となる自己負担額であっても医療費控除の対象となります。
⑥訪問介護(ホームヘルプサービス)(生活援助中心型は除く。)⑦訪問入浴介護⑧通所介護(デイサービス)⑨短期入所生活介護(ショートステイ)については、上記①~⑤のサービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となります。
⑥~⑨に掲げる居宅サービスに係る費用については,介護保険の対象となるものに係る自己負担額でなければ医療費控除の対象になりません。
痴呆対応型共同生活介護(痴呆性老人グループホーム)・特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム等)・福祉用具貸与については医療費控除の対象にはなりません。