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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
福利厚生の一環で、会社が残業や宿直をした従業員に夜食代を支給する事があると思います。この場合の夜食代は要件を満たすならば福利厚生費として処理することができます。
夕食代として常識の範囲の金額ですが、食事の回数の多少にかかわらず経費として取り扱うことができます。
通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に対する支出に限られます。夜勤を本来の職務とする者がその勤務に伴い食事の支給を受けた場合には、その支給額は給与課税されることになります。
福利厚生費ではなく文字どおり、給与になるということです。給与になれば支払者側に源泉徴収義務が発生します。その社員が会社に在籍していれば徴収することもできるかもしれませんが、退社している場合は徴収できない源泉所得税を会社が払うだけです。事業主が消費税の課税事業者だった場合は、福利厚生費であれば仕入れ税額控除の対象であったものが、給与になりますと仕入れ税額控除の対象とはなりません。 こちらの方が上記の源泉所得税の負担よりきついかもしれません。
過去数年分にわたり、社員全員分の福利厚生費が給与課税されますと大変深刻な問題です。給与課税は馬鹿に出来ない問題です。
福利厚生費になるのは夜食代であって、昼食代ではないということです。昼食代は基本的には従業員に対する給与となります。
食事の価額の半額以上を社員が負担し、かつ、使用者の負担した金額が月額3,500円(税抜き)以下であれば福利厚生費となります。