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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
長谷税務会計事務所開設しました。関係者の皆様どうかよろしくお願い致します。