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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
使用人に対して就業中は事務服や作業服を着用することを義務付けている会社は少なくないと思いますが、会社が作業服を調達して支給するのと一定額の現金を作業服手当として支給するのとでは税務上の扱いが異なります。
現物によって支給する場合は福利厚生費や消耗品となりますが、現金を支給していると給与扱いになります。給与扱いになるということは、前回も説明しましたが源泉所得税の対象になりますし、消費税法上も非課税仕入となります。
現物で支給した方が節税になると言えるのですが、実務上は以下のようなことを注意しなければなりません。
専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等でなければなりません。(所得税法基本通達9-8)。ですから従業員が通勤時に着用していると通達の内容に抵触すると思われます。
その事務服や作業服も社名入りにしたり、ある程度社員間で統一されたデザインにし、一部の社員にだけ支給するのではなく一定の仕事に従事する者全員に支給する必要があります。
外回りの営業マンのスーツ代は福利厚生費にはならず給与になってしまうということですね。