会社の税務情報

使用人等に対して支給される資格取得のための費用について

会社が使用人等に対して資格取得のための費用や運転免許の取得費用を負担することもよくあると思います。このような費用の取り扱いについて解説します。

image001職務に直接必要な技術や知識を習得させるための研修費や聴講費用は

①使用者の業務遂行上の必要に基づくものであること

②その社員としての職務に直接必要な技術・免許などの取得・取得のための研修会,講習会等の出席費用等であること

③費用の額が適正なものであること

等の要件を満たす限り給与課税されることはないと思われます。

image002その費用の負担が無条件で行われるものではなく、一定年数以上勤務することを条件としている場合は勤務の対価として給与課税されることになります。

image003使用人に対して、大学や大学院に修学するための学資金等として支給される金品は,原則として,給与課税されます。

image004職業上必要な知識等を取得するという目的を見いだせるものであったとしても、給与課税されると考えられます。このような費用は大学や大学院等の卒業資格が付与されることから、支出の効果が職業上の業務を範囲に留まらないためそのような判断になると思われます。

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