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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
会社が使用人等に対して資格取得のための費用や運転免許の取得費用を負担することもよくあると思います。このような費用の取り扱いについて解説します。
職務に直接必要な技術や知識を習得させるための研修費や聴講費用は
①使用者の業務遂行上の必要に基づくものであること
②その社員としての職務に直接必要な技術・免許などの取得・取得のための研修会,講習会等の出席費用等であること
③費用の額が適正なものであること
等の要件を満たす限り給与課税されることはないと思われます。
その費用の負担が無条件で行われるものではなく、一定年数以上勤務することを条件としている場合は勤務の対価として給与課税されることになります。
使用人に対して、大学や大学院に修学するための学資金等として支給される金品は,原則として,給与課税されます。
職業上必要な知識等を取得するという目的を見いだせるものであったとしても、給与課税されると考えられます。このような費用は大学や大学院等の卒業資格が付与されることから、支出の効果が職業上の業務を範囲に留まらないためそのような判断になると思われます。