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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
交通機関や有料道路を利用している社員に対して支給する通勤手当については、実費相当額を支給することで問題ないと思われます。一応最高限度額10万円となっていますが、この金額を超えるケースはほとんどないのではないでしょうか。 交通機関がない場合、あるいは交通機関を利用しようとすると余計な時間がかかったり、費用負担が著しく増える場合等です。 マイカー通勤や自転車通勤となると思いますが、その場合の合理的な通勤手当の算出方法は以下の表で判断することになります。
通勤距離 | 非課税とされる通勤手当 |
片道45㎞以上 | 1ヵ月当たり24,500円 |
片道35㎞以上45㎞未満 | 1か月当たり20,900円 |
片道25㎞以上35㎞未満 | 1か月当たり16,100円 |
片道15㎞以上25㎞未満 | 1か月当たり11,300円 |
片道10㎞以上15㎞未満 | 1か月当たり6,500円 |
片道2㎞以上10㎞未満 | 1か月当たり4,100円 |
片道2㎞未満 | なし(全額課税) |