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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
個人事業主と法人で必要経費の範囲については大部分が共通していますが、自然人である個人と利益追求のために存在する法人との基本的な性格の違いから、主に家事関連費,家族従業員への給与,減価償却費計算等にその違いがみられます。 個人事業者の事業及び家事の両方に係る費用支出のことを一般に家事関連費といいます。この家事関連費のうち主たる部分が所得を生ずべき業務の遂行上必要であり,かつ,その必要である部分を明らかに区分することができる場合は,当該部分に相当する経費は必要経費として取り扱うことができます。 個人事業主の場合配偶者その他の親族に支払う給料は、青色申告書を提出する事業者が、事前に税務署へ支給額の届け出を行った場合に限り必要経費として認められます。
一方、法人が使用人に対して支給する給料は、業務内容に応じた適正額ならば必要経費として損金算入されます。
個人事業主の場合は、配偶者その他の親族に支給した退職金は必要経費になりません。
一方法人の場合は、業務内容に応じた適正額ならば必要経費として損金算入されます。 個人事業主の場合は減価償却が強制償却のため、赤字の時にも償却しなければなりません。
一方法人の場合は、減価償却は任意償却のため、赤字の時に必ずしも償却する必要はなく、次期以降に繰り延べることができます。 個人事業主の場合は配偶者その他の親族に家賃、借入金利子等を支払っても必要経費に算入することはできません。
一方法人の場合は、家族に対する賃借料・借入金利子であっても、適正な金額であれば必要経費として損金算入されます。
千葉県船橋市の税理士 長谷知之