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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
最低資本金制度の廃止や合同会社のような持分会社の登場により一昔前に比べ会社が設立しやすくなったと思います。
そのためか本屋さんに行けば法人成りに関する本が多数並びネットで「法人成り」を検索すれば関連サイトがたくさん出てきます。
私は仕事柄ほとんどのサイトや本に目を通しました。書籍は経営者の目線で考えた良心的な記述の物が多いのですが、ネット上の情報は「とにかく法人成りしよう!」という雰囲気のHPが多く経営者の目線で書かれたHPが少ないように思いました。
ここではできるだけ経営者目線で法人成りについて考えてみたいと思います。
法人成りとは個人事業主の形態で行っていた事業を法人で事業を行う形態にすることをいいます。 個人事業主が法人成りを実行する場合いくつかの理由が考えられますが、最も重要な判断要素になると考えられているのが節税です。
個人事業主としての税負担が少ない場合は法人成りをしたとしても節税にはなりません。
所得税と法人税の計算の仕組みの違いを理解し、ある一定の場合はなぜ法人成りが節税になるのかを説明したいと思います。
よく挙げられているのが対外的な信用力の増大や金融機関の信用力の増大、個人と法人の責任範囲の違い等がありますが、
これらはこれから法人を設立した場合に本当にその会社にとってメリットになるかどうかをよく吟味する必要があります。
法人成りにはデメリットもあります。これもいくつかありますが、最も影響が大きいのは事務負担の増大と思われます。
会計帳簿の記帳や申告は個人事業主と比べて数段難しく専門家である税理士に依頼しなければ難しいと言わざるを得ません。
そして税理士に依頼するのであればその顧問料等が発生します。最近安くなったとはいえ年間で30万円~50万円ぐらいは必要です。
法人成りのメリットである節税とデメリットである事務負担の増大とを比較をして判断することが法人成りするかしないかのまず初めの判断基準となります。
次回から何回かに分けて法人成りのメリット・デメリットを説明していきたいと思います。
千葉県 船橋市の税理士 長谷知之