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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
前回法人成りのメリットとして給与所得控除の発生による節税を解説しましたが、他にもいくつかありますので紹介したいと思います。
まずなんといっても無視できないのが消費税の免除です。法人を設立してから2年間は消費税の免除を受けることができる場合があります。消費税等の税率が5%から8%になりやがて10%になる時代が来るならば、その税負担は重いと言わざるを得ません。 それが2年間も免除されるのですからそれだけでも十分魅力的です。
ただしその適用を受けるためには一定の要件があります。簡単に説明するならば
①新設法人の資本金が1,000万円未満であること。
②前事業年度の開始の日から6か月の期間における課税売上高又は給与等の支払額が1,000万円以下であること。
となります。
②をより具体的に説明するならば、 設立した第1期の最初の6か月の期間の課税売上や給与の支払額が1,000万円以下ということになります。法人成りして最初の半年でそのような内容になる会社は多くはないはずです。ですから①の資本金の額だけ注意しておけば十分かもしれません。
前回売上が1,500万円の法人を想定していましたが、このぐらいの法人でも年間の消費税等の負担は約40万円~50万円程度になる法人もあるかと思われます。 その負担が2年間免除されるわけですから100万円近く節税ができることになります。
ただし、法人成りする際に新設法人が個人から建物や設備を多く購入していた場合は、消費税の免税事業者になるのではなくて、設立1期目からあえて課税事業者になったほうが消費税の還付を受けることができる場合もあります。
また2年間の免除というお話をしていますが、それは1会計期間が12ヶ月ということを前提としています。例えば1期目9ヶ月、2期目が12ヶ月であるならば21ヶ月間納税義務が免除されますが、条件を満たせば3期目からは課税事業者になります。
法人成りをした場合に免除される消費税がいくらなのか、あえて課税事業者を選択したほうが有利なのか、いつの期から消費税が課税され納付予定額がいくらになるのかはケースバイケースなのでその都度税理士に相談して下さい。
千葉県船橋市の税理士 長谷知之