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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
以下の計算フォームは「月額表の甲欄を適用する給与等に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例」の計算式を利用して算出された金額です。源泉徴収税額表を使って算出された金額と若干の差が生じますが、年末調整時において精算するので問題ありません。
用語の意義
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の一定の要件に該当する人です。
①配偶者以外の親族で納税者と生計を一にしていること。
②年間の合計所得金額が38万円以下であること。
③青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の一定の要件に該当する人です。
①納税者と生計を一にしていること。
②年間の合計所得金額が38万円以下であること。
③青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱います。
合計所得金額とは次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
①事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
千葉県船橋市の税理士 長谷知之