2014-01-19
皆さんこんにちは。 明日の20日は源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合の納期限です。 もう納付を済ませいている事業主の方がほとんどだと思いますが、念のためお知らせしておきます。 また、確定申告の時期が近づいてきました。 医療費控除の質問は非常に多いので、よくある質問のうち子供に関する医療費について解説をしております。 いずれ老人介護に関する医療費控除の範囲についても解説したいと思っております。 長谷
←「登録政治資金監査人のページ公開です。」前の記事へ 次の記事へ「freeeの認定アドバイザーになりました。」→