2016-10-31
みなさんこんにちは。
確定申告も近づいてきましたので、これから数回は個人の確定申告に関連する内容について少しづつ説明したいと思います。今回は未承認薬を利用したときの、医療費控除の取り扱いについてです。
「医者が診療をして,未承認薬の服用を指導した場合,診療費については医療費に該当するため医療費控除の対象となる。一方,未承認薬に係る購入費用は,医療費控除の対象となる医薬品として医薬品医療機器等法に規定されている「日本薬局方に収められているもの」に該当しないため,原則として医療費控除の適用対象外となる。
とあります。一部例外を除いて未承認薬はたとえ医師の指導ものとにおいてもサプリメントと同程度の扱いにしかならないってことですね。
さて、昨日10月30日に手賀沼エコマラソンに行ってきました。あまり充実した練習ができない日々ですが1時間51分9秒で、なんとか歩かずに最後まで走り切ってこれました。タイムは平凡ですが今できるベストな走りと思っています。
次はちょっと空いて1月22日の千葉マリンマラソンです。年末調整や確定申告の時期になる前にしっかり走りこんで体力をつけて、一気に乗り越えたいです。
千葉県船橋市の税理士 長谷知之
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