会社の税務情報更新です。
皆さんこんにちは。 明日の20日は源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合の納期限です。 もう納付を済ませいている事業主の方がほとんどだと思いますが、念のためお知らせしておきます。 また、確定申告の時期が近づいてきました。 医療費控除の質問は非常に多いので、よくある質問のうち子供に関する医療費について解説をしております。 いずれ老人介護に関する医療費控除の範囲についても解説したいと思っております。 長谷
登録政治資金監査人のページ公開です。
皆さんこんにちは。
昨年の12月中旬に登録政治資金監査人の研修を修了しました。
1か月ほどたちますがやっと関連HPの公開です。
国会議員関係政治団体の会計責任者の皆様、どうかよろしくお願いいたします。
また農業経営アドバイザーの面接試験も無事に終了しました。
合格発表は今月23日だそうです。
どうなることやら、正直不安です。
また当事務所は、今注目を集めているクラウド会計ソフトfreeeの認定アドバイザーにもなりました。
こちらに関する情報は近日中に公開する予定です。
これからも色々、新しいことに挑戦していこうと思います。
今後ともよろしくお願い致します。
長谷
「会社の税務情報」やっと更新しました。
皆さん、こんにちは。
税理士の長谷です。
会社の税務情報は個人事業主と法人とに分けて解説したいと思います。
今は確定申告の時期なので個人事業主を中心に解説したいと思います。
今回は「小規模事業者の現金主義による所得計算の特例」の注意点を解説しています。
1月から3月は税理士業務が忙しいのは言うまでもないですが、不動産業務も1年で一番
忙しい時期です。しかも17日は農業経営アドバイザーの面接試験があったりします。
忙しい中でも新しい知識を入れていかなければなりませんが、元気に頑張っていきたい
と思います。
あけましておめでとうございます。
あけましておめでとうございます。
本日より業務開始です。
関係者の皆様、本年もよろしくお願い致します。
昨年末に登録政治資金監査人として正式に登録されました。
詳細については後日、HPを更新したいと思います。
また住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税規定についての解説を公開しました。
ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
長谷
年末年始のお知らせ
こんにちは。
あっという間に年末となり、税理士として初めての正月を迎えることになります。
年内は本日28日までの営業です。新年は8日を仕事初めとさせていただきます。
関係者の皆様、本年は本当にありがとうございました。
来年は更なる飛躍の年にするため、一層頑張っていきたいと思います。
来年もよろしくお願いいたします。
長谷知之
固定資産税が6倍?
こんにちは。
今日は固定資産税に関するお話です。
よく家屋を取り壊して土地を更地にすると固定資産税が6倍になるという話があります。
それを根拠に古い家屋を取り壊さずに古屋付きで土地の売却をするケースがあるようです。
このことについて不動産業者の観点から考察してみたいと思います。
まず、固定資産税が6倍になるというのは住宅用地として供されている土地に関する部分のみです。(だから店舗用地にはこの話は関係ありません。)
それも200㎡以下の土地が対象になります。
200㎡を超えるとその部分の固定資産税は3倍になるということになります。
家屋は取り壊すわけですから、固定資産税の負担はなくなります。
その意味で固定資産税の年税額が単純に6倍になるということはないはずです。
固定資産税の年税額が10万円(土地の固定資産税が6万円、家屋の固定資産税が4万円)ならば、
6万円×6-4万円=32万円となるのであって、10万円×6=60万円ということではないです。家屋の固定資産税の割合が大きければ3~4倍といったところでしょうか。
次に更地と古屋付きの売地の売りやすさの比較なのですが、極まれに「古屋があったほうが、家を新築した時のイメージがつきやすい」と考えている人もいるようです。
しかし私の経験上、圧倒的に更地のほうが早期に売買契約できる可能性が高いと思われます。
最近はCADソフトの性能も良くなり、更地に家を建てた時のイメージを3次元的に描写できるソフトも多くなりました。
売り主の方には申し訳ないですが、古屋があると土地の印象が悪くなるほうが多いと思われます。解体費を買主の方に負担させるとそれだけ資金繰りが厳しくなり、自己資金や融資といった資金調達が困難になります。
決して相場が上がってきているとは言えない近年の状況で、売り物件を長く抱えているということはそれだけ資産価値が目減していくことになります。
固定資産税の増額があったとしても、古屋を解体して更地にし、土地を早期に売却したほうが結果的に良い結果が得られると私は考えています。
不動産税務情報の更新です。
みなさん、こんにちは。
先日、不動産税務情報のコーナーで「住宅購入のために親から金銭の借入をした場合」の解説をいれました。
非常に簡単なことですので、不動産業者なら当然知っておくべき内容と思われます。
次回は住宅取得資金の贈与をした場合についての解説をしたいと思います。
こちらのほうが不動産実務で相談を受けるケースが多いと思いますので、重要なことはポイントを絞って説明したいと思います。
それでは今後ともよろしくお願いいたします。
長谷知之
hasetaxのブログ開設します!
本日よりhasetaxのブログ開設です。
身近な個人にまつわる税務情報から相続に関する税務問題、また法人の経営者ならば知っておきたい税務情報や不動産業務に関する税務問題まで、できる限り判例の紹介等を交えながら税に関する問題を取り上げていきたいと思います。
当事務所のHPを訪れていただいた方に少しでも有意義な情報を提供したいと考えております。
今後ともよろしくお願いいたします。
税理士 長谷知之
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