税務相談から節税対策までトータルサポート
長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
長谷税務会計事務所(以下、当事務所)では、
○個人情報の保護に関する法律を遵守します。
○業務の上で得たお客様の個人情報を適切に取り扱い、保護することに取り組みます。
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※個人情報保護方針は、関連法令の改定に伴い、内容を改定することがあります。
長谷税務会計事務所 代表税理士 長谷知之