税務相談から節税対策までトータルサポート
長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
(1)事業用物件の紹介から税務申告までワントップサービス
代表税理士は船橋市にある北習志野で創業40年の不動産会社、株式会社エイコーに現在も勤務している現役の宅地建物取引主任者です。不動産管理・売買・仲介・リフォームと手広くなんでもやっております。新規開業や出店を考えている事業主の方へ事業向け賃貸物件を多数ご紹介することができます。出店候補地の検討から賃貸借契約までは取引主任者としてお手伝いさせていただきます。その後の開業から税務申告までは税理士として引き続きお手伝いすることができます。
(2)賃貸物件の管理及び借主紹介から税務申告までワントップサービス
アパート・マンションのオーナー様には株式会社エイコーの取引主任者として賃貸物件の管理及び借主との賃貸借契約・借主退去後の原状回復リフォーム等のお手伝いをすることができます。その後、オーナー様は不動産所得の内容を確定申告しなければなりませんが、不動産会社の株式会社エイコーで収入と費用を把握しておりますので、1年間の収支をまとめていただかなくても当事務所で税務申告することができます。
私も不動産の仕事を始めてから15年になろうとしています。お客様を案内して物件を決めて、契約をして決済をするという一連の流れを今も現役で続けています。
今まで何度も「売却したら税金はいくらになるのか?」とか「特例の規定の適用を受けることができるのか?」といった質問をお客様から受けてきました、しかしこれらの問題は簡単そうに見えて実はとても難解な税務問題を含んでいることが少なくありません。
ここでは現役の不動産営業マンとして皆さんと同じ目線で、不動産業者が間違いやすい税務に関する問題を紹介していきます。また不動産業者の方の素朴な税に関する疑問があれば可能な限りお答えしていきたいと思っております。メール等でかまいませんのでお気軽にお問い合わせください。