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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
不動産を購入するための資金調達として自己資金や住宅ローンがまず考えられますが、最近では親からの金銭の贈与を受けて不動産を購入するケースも増えてきているようです。今回はこのような場合に不動産業者として身に付けておきたい予備知識を解説したいと思います。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の規定は,改正も数年ごとに行われておりますが、措置法第70条の2にその内容が記されています。非常に長い条文です。
平成26年12月31日までに間に、
父母あるいは祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた場合で,
贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに住宅用家屋等を新築・取得・増改築し(その新築,取得等とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
かつ居住の用に供したときは,
住宅取得等資金のうち一定の非課税限度額までの金額については贈与税を課さない
①自分の父母・祖父母からの贈与ですから、配偶者の父母からの贈与ではこの規定の適用はありません。
②相続時精算課税制度のような父母の年齢制限はありません。
③あくまでも金銭の贈与であり土地や建物といった現物の贈与ではこの規定の適用はありません。
④贈与を受けた金銭で土地や家屋の取得等が必要であり、住宅取得のために発生した借入金の返済のための贈与ではこの規定の適用はありません。
贈与の年分 | 非課税限度額(単位:円) | |
省エネ等住宅 | その他の住宅 | |
平成25年 | 12,000,000 | 7,000,000 |
平成26年 | 10,000,000 | 5,000,000 |
贈与税には基礎控除額(いわゆる1,100,000円)がありますので、実際には上記金額にそれぞれ1,100,000円を加算した金額が上限となります。
①受贈者は平成26年1月1日において20歳以上であり、平成26年中の合計所得金額が2000万円以下でなければなりません。
②床面積の50%以上が専ら居住の用に供されていること。
③取得する家屋の床面積は50㎡以上240㎡以下となります。
④中古住宅の場合は築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物は25年以内)
⑤ 贈与税の期限内申告が必要です。
①まずなんといってもこの規定は、平成26年中の贈与に限るということです。期間の延長の話は全く出てないので、本年度末には終わってしまう予定です。
②あくまでも住宅取得資金の贈与なので、仲介手数料や登記費用といった諸費用に充当しますとその部分は非課税とはなりません。
③平成27年3月15までに購入家屋に居住することが必要です。住宅の請負契約に限り3月15日までに完成していない場合であっても、「棟上げ等」一定の状態まで建築が進んでいる場合にあっては「遅滞なく居住の用に供することが確実であると見込まれる場合」に該当し適用が認められています。ただしその場合であっても平成27年12月31日までに居住しなければなりません。年度末の契約の場合は重要事項説明書に「要件を満たさない場合はこの規定の適用を受けることができない。」といった内容を記載するべきでしょう。