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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
住宅の購入の機会に親から資金の借入を受けるということは実務の現場でもよくあることと思います。そのような場合に不動産業者として注意すべき点を簡単に説明したいと思います。
まず住宅取得資金として親から例えば1,000万円の借入を起こしたとします。借入金ですから通常は贈与の問題など発生しません。
親子のような親族間取引のおいては、借入の事実はあるものの返済の事実がないもの、(例えばそのうち返済とか出世払いといわれているものです。)あるいは無期限、無利息といったような契約内容である場合は、本人同士がいくら金銭の貸借だと主張してもその経済的な実質を判断し、贈与の事実認定が行われ贈与税の課税対象となる場合があります。
そこで贈与と認定されないためには、以下のようなものを準備し、借入れが真実であることを立証できるようにしておく必要があります。
返済期間、返済金額、利息等を定めます。
2.返済計画予定表
子供の返済能力を考慮した上で常識的な計画を立てる必要があります。
3.返済の事実の証拠となる書類
取引銀行の通帳に返済の記録を残しましょう。
金融機関でお金を借りるときは必ず利息が発生します。親族間での金銭の貸借についても利息が発生すると考えるのが原則です。無利息での契約は借主に利息を払わなくてもよいという経済的利益が発生したとして贈与税が課税される場合があります。ただし相続税基本通達9-9-10の但し書きにおいて、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には贈与課税しないとありますので 、一般的には無利息でも問題ないと思われます。