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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
(1)月額の源泉徴収税額
(11)専従者給与決定シミュレーション
(12)法人税等計算シミュレーション
シミュレーションの結果については正確な結果が表示されることを確認しておりますが、万一その結果に誤りがあり損害を被ったとしても当事務所は何等の責任を負いません。あらかじめご了承ください。
千葉県船橋市の税理士 長谷知之