税務相談から節税対策までトータルサポート
長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
国民健康保険料を算定する場合は、上記の金額を加入者の総所得金額として値を代入してください。
千葉県船橋市の税理士 長谷知之