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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
以下の注意点をよく読んでご利用下さい。
①給与所得のみ発生している方は収入金額を入力するのではなく、給与所得控除額を控除した後の金額を入力することになります。年金のみ発生している方も収入金額を入力するのではなく、公的年金等控除額を控除した後の金額を入力することになります。その金額が不明な方はこちらで算定してください。
②事業所得や不動産所得が発生している青色申告者の方は青色申告特別控除後の金額を入力して下さい。
③上記以外の所得が発生している方(特に譲渡所得)は計算が複雑になる場合がありますので、関係市町村に確認を取られることをお勧めいたします。
④加入者数の選択は必ず行って下さい。選択せずに総所得金額の入力をしても計算は行われません。
⑤世帯所得が一定金額以下の場合は軽減措置がありますが、このシミュレーションでは反映していません。
総所得金額等の意義
総所得金額等には利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地等の譲渡等にかかる事業所得等の金額、土地建物等の短期・長期譲渡所得の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる譲渡所得の金額、条約適用利子等にかかる利子所得等の金額、山林所得などの金額が含まれます。
千葉県船橋市の税理士 長谷知之