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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
(1)個人事業主の現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合の注意点
(4)青色申告特別控除の注意点
(7)残業者に支給する夜食代
(8)使用人等に対して支給される資格取得のための費用について
(11)通勤手当を支給する場合の注意点