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長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
会社が従業員等のために社員旅行のための費用を負担することも多いと思われます。そこでこのような旅行費用の取り扱について説明したいと思います。 事業主が従業員等のために社会通念上一般的に行われていると認められる旅行等の行事の費用を負担した場合には,福利厚生費として必要経費に算入することができます。(基本通達36―30)。ただし,旅行等に参加しなかった従業員等に支給する金銭については,給与等として取り扱われることになります。 従業員の海外旅行という場合,会社の福利厚生費であると主張しても,税務上は,従業員に賞与を支給し,その賞与で従業員が海外へ行ったのと同様であると見なされ,給与所得としての取扱いを受ける場合があります。 従業員の海外旅行であっても,
①現地滞在日数4泊5日以内
②全従業員等の50%以上が参加
のいずれの条件も満たせば,給与課税されません。 会社の負担が高額であれば,経済的利益への供与として課税される場合もありますので,支出金額には注意する必要があります。「高額」に関して明確な基準はありませんが,会社の負担額が10万円を超える場合は要注意です。
事業専従者の分は従業員と同一条件であれば必要経費となりますが、事業主の分は旅行等に参加することが従業員の監督等のために必要であると認められる場合には,必要経費となり得る場合もあります。 事業主が事業専従者である妻と未成年の子供2人の計4人で子供の夏休み期間に観光旅行を行った場合の旅行費用は必要経費算入を認めなかった判例がありますので、家族旅行は基本的には必要経費にはならないと考えるのが無難です。